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あすなろ行政書士事務所
〒819-1127
福岡県前原市有田中央1-10-5
TEL:092-332-0191
営業時間
平日:9:00〜17:00

メールでのご相談は
随時受付中。
お気軽にご連絡ください。
農地転用の相談・手続き代行
農地の転用の許可を受けずに無断で他の施設の建設に使用などをすると農地法の違反となり
罰則を受けますので農地から住宅、各種施設や工場にしたり、道路、山林等の用地に
する場合の手続き(農地転用)は専門家の行政書士にお任せください。

書類の作成から申請の手続きまでを迅速、正確に行います。
農地転用とは?
農地として登記していた土地を農地以外のことに使用するために必ず必要な手続きです。

違反して下記に該当する場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。  
・許可を受けずに、農地を転用したり転用目的で農地等の権利を取得・移転した者
・偽りその他不正の手段により許可を受けた者
 

また、県知事が行った原状回復命令等の行政処分に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に
処されますので必ず届け・許可を行ってください。


農地転用の許可・届け先
(1) 市街化区域を除く区域で4ヘクタール以下の農地を転用する場合は,県知事の許可が必要です。

(2) 市街化区域を除く区域で4ヘクタールを超える農地を転用する場合は,
   農林水産大臣の許可が必要です

(3) 市街化区域内の農地を転用する場合は,農業委員会に「届出」が必要です。


※注意

農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域内で農用地区域に指定されている農地は
原則として 転用することができません。
詳しくは下記記載の、農林水産局農業政策課に直接お問い合わせください。

福岡市役所 農林水産局 農林部長 農業政策課
福岡県福岡市中央区天神1丁目8?1
092-711-4841

農地転用の相談・手続き代行に関してのプランと報酬内容
 プラン   報酬内容

 農地法許可申請 (第3条)

 31,500円

 農地法許可申請 (第4条)

 105,000円

 農地法許可申請 (第5条)

 73,500円

農地転用の相談・手続き代行に関してのお問合せフォーム
あすなろ行政書士事務所では皆様のご依頼・ご質問に親切丁寧に応えいたしますので
農地転用の相談・手続き代行に関してどんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

なお、基本2日以内にご返事を差し上げておりますが3日以上、当事務所からご返事がない場合は
メールが届いていない恐れがありますのでお手数をおかけしてすいませんがもう一度メールで
ご相談いただければと思います。

個人情報の取り扱いについてはこちらをご覧ください。

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