あすなろ行政書士事務所
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自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で車庫証明をとることが
義務付けられています。
車庫証明は正式名称を「自動車保管場所証明」と言い、自動車の保管場所のある地域を
管轄する警察署で手続きをします。
・ 自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
・ 道路から支障なく出入りができる
・ 自動車全体を収容できるものがある
・ 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである
もちろん、保管場所に車以外のものを置いてはいけません。
申請後に警察の係の方が確認に来ることがあります。
違反内容 |
罰則 |
違反点数 |
| 虚偽の保管場所証明申請 |
20万円以下の罰金 |
0点 |
| 道路の車庫代わり使用 |
3ヶ月以内の懲役
または20万円以下の罰金 |
3点 |
| 道路における長時間駐車 |
20万円以下の罰金 |
2点 |
| 保管場所の不届、虚偽届出 |
10万円以下の罰金 |
0点 |
--具体的なケース ---------------------------------------
・自動車を買ったとき
・引越しをして保管場所が変わったとき
・車庫を他の場所に変えたとき
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車庫証明を取る際には書類の提出・受け取りで警察署に2回出向く必要があります。
お忙しい方にはなかなかご自身で行うのは難しい内容です。
当事務所では糸島地区(前原市・志摩町・二丈町)在住の女性行政書士が
迅速・正確に業務を行いますので安心してお任せください。
| 報酬内容 |
対応地域内一律 8,400円(+証紙代) |
| 対応地域 |
糸島地区( 前原市 ・ 志摩町 ・ 二丈町 ) |
あすなろ行政書士事務所では皆様のご依頼・ご質問に親切丁寧に応えいたしますので
車庫証明申請代行に関してどんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
なお、基本2日以内にご返事を差し上げておりますが3日以上、当事務所からご返事がない場合は
メールが届いていない恐れがありますのでお手数をおかけしてすいませんがもう一度メールで
ご相談いただければと思います。
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